📒マイクロ法人設立~運営|⑨年末調整

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年末調整で作成する書類

普通のサラリーマンの年末調整は、普通、年末のちょっと前に行いますが、マイクロ法人では、自分しか年末調整する人がいないので、私は、いつも、年明けの1月に書類を作成しています。

年末調整で作成するのは、前年分で3つの書類(基礎控除申告書、保険料控除申告書、扶養控除等申告書)と当年分で1つの書類(扶養控除等申告書)だけです。ここで、前年は年末調整の対象年のことです。

これらの書類は、役員が会社に提出する書類で、会社に7年間の保管義務があります。しかし、税務署への提出は不要です。書類には、たくさんの記入欄がありますが、ほとんど空欄でOKです。なので、すごく簡単です。

年末調整各種申告書の記入例

年末調整は、甲欄で

よく、年末調整で「甲欄」、「乙欄」のどちらを適用するかという話がありますが、これは、役員本人がどちらにするかを決めます。年末調整は、役員が提出するものであって、会社側が意図的に「甲欄」や「乙欄」にすることはできません。

具体的には、扶養控除等(異動)申告書を提出しなければ、「乙欄」適用になります。そして、結論から言うと、「乙欄」ではなく、扶養控除等(異動)申告書を提出して「甲欄」適用になるようにします。

もし、「乙欄」を適用するとなると、扶養控除等(異動)申告書を提出しなくてよい代わりに、毎月の役員報酬から源泉徴収して、税金の納付をしなければならなくなります。

源泉徴収分は、個人の確定申告でまとめて計算されますから、「乙欄」適用は、ただ単に手間を増やしているだけという事になります。これでは、やる価値がありませんね。

扶養者や保険料の情報は記入不要

実は、扶養控除等(異動)申告書には、扶養者の情報について書く欄がありますが、ここは、別に書く必要はありません。なぜなら、扶養者の控除は個人の確定申告の時にできるからです。

扶養者がいるのに、扶養者の情報を書かないと、嘘をついていることにならないの?と思うかもしれません。

しかし、扶養者の情報を書かないことは、「年末調整で」扶養者控除を行う「権利」を放棄するだけであって、正しい情報を法人に報告する「義務」は元々ありません。なので、敢えて扶養者の情報は書かなくてもOKです。

同じように、iDecoや小規模企業共済の控除についても、敢えて年末調整では申請しません。空欄のままでOKです。

※このスキームには前提があります。「はじめに」も合わせてお読み下さい。

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