知らなきゃ損する!最強の節税対策

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共済加入準備のリアル

小規模企業共済加入のためには、個人事業主向け事業口座開設が必要です。ネット銀行などの普通の個人口座を事業口座として使っても、できないことはないようですが、後で述べる貸付制度を利用するのであれば、窓口のある銀行が必須のように思います。

私の場合、大手銀行はまず無理なので、地方銀行で開設しようとしましたが、口座管理手数料を取られるのが嫌で止めました。その後、地元のいくつかの信用金庫でも口座開設できるか、電話で聞いたところ、丁重に断られました。

最終的には、個人事業主も使え、オンラインで口座開設の申込みができる信用金庫があって、何とか開設できました。口座管理手数料も無料です。

開設後に、小規模企業共済の申し込みをする際には、銀行の方から個人事業についての内容を確認されます。できれば、個人事業としての実績があると説明しやすいでしょう。

私は、開業届を出して間もない頃に、小規模企業共済の申込をしようとしたので、開業届を見せながら、「まだ実績はありませんが、これから、こういう事をやって事業展開したい」というのを説明して、承認してもらえました。ちょっと、冷や汗。(^_^;)

掛金と引き落とし時期

私のように、個人事業主とマイクロ法人の役員を兼務していても、小規模企業共済に加入できます。私は、マイクロ法人よりも個人事業を主として携わっているので、個人事業主として加入しました。後で述べますが、マイクロ法人の役員としての加入は避けた方が良いです。

共済掛金は、控除額を最大にするため、上限の84万円/年、掛金引き落としは年末の所得調整のタイミングに合わせて、毎年12月に一括払いします。もし、控除額が十分に足りている、あるいは逆に資金繰りが厳しいのであれば、一括払いの支払いを最低で1.2万円/年にすることも可能です。

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iDecoとの併用

さらに、60歳まで(将来的には、70歳までに引き上げられる予定)は、iDecoも同時に併用し、控除額を増やすことができます。私の場合、
 小規模企業共済 84万円/年  個人事業主として加入
 iDeCo     27.6万円/年 マイクロ法人の役員として加入
合計約112万円全額が、控除になります。これの2割(22万円)が税金として取られないのですから、かなりの節約になります。

しかし、112万円というのは大金です。それをどこから工面するか考えますよね。私は、特定口座にインデックス投資資産があるので、そこを取り崩します。投資信託の譲渡益が112万円になるように取り崩すので、元本分が現金で残るのも良いところです。そして、これを生活資金や新NISAへの入金などに使ったりしています。

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iDecoとの大きな違い、貸付制度

控除額が大きいという利点に加えて、小規模企業共済にはもう一つ大きな利点があります。それが、貸付制度です。何と、掛金の80~90%のお金を借りれるのです。

借りたお金をそのまま、次の掛金に回すというのは、貸付理由の事業運営のためということに反するのでできませんが、事業を運営するための生活資金として使うことはOKです(事業のための設備投資に使うなどは、もちろんOK)。実際は、貸付のタイミングと掛金を支払うタイミングが異なるので、貸付金をそのまま掛金に使うということはありません。

ただ、実質は、回り回ってインデックス投資の資金になっていると言っても良いと思います。借りたお金の分だけ、インデックス投資資産を取り崩さなくてよいのですから。これは、凄い利点です。そして、iDecoでは、これができません。

借りたお金は、返済しないといけません。貸付の期間は長くて1年となっていますが、1年後に利息分(1.5%ぐらい)払えば、もう1年借り続けることができます。実は、1~2%程度の運用益も付くので、金利負担は非常に少ないと思います。少なくとも、インデックス投資の利回り(3〜7%ぐらい)よりも遥かに低いので、借り換え利息は気にしなくて良いでしょう。

解約(廃業)の時には、積み立てた掛金を貸付金の返済に充てれば、追加でお金を工面する必要はありませんので、実質、最初の84万円だけ、資金固定されているようなイメージです。

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個人事業主で加入する方が良い理由

よく勘違いされていることとして、「小規模共済は、20年未満だと元本割れする」といわれますが、廃業の場合は適用されません。6ヶ月以上加入していれば、元本全額、1年以上加入していれば、元本+運用益が戻ってきます。

そして、廃業のしやすさから言えば、個人事業主の廃業の方がマイクロ法人の廃業よりも圧倒的に楽です。廃業届をオンラインで提出すればよいだけですから。費用も一切かかりません。

法人の場合、廃業してしまうと、社会保険の節約ができなくなるだけでなく、約8万円の法定費用がかかり、再び設立するのにも、多大な労力とお金がかかってしまいます。個人事業主なら、再び開業届を出せば、それだけで済みます。何と、楽ちんなこと。

したがって、小規模企業共済は、法人役員としてではなく、個人事業主として加入する方が良いと思います。

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税の繰り延べだから、意味がない?

小規模企業共済やiDecoは、税金の支払いの繰延で、最終的には節税した分を後で支払うことになるから、あまり意味がないという意見もあります。

しかし、1年税金の支払いを遅らせると、実は1年分、控除額が増えます。つまり、控除額分は確実に得をしています。また、受給時に課税されますが、退職控除を引いてから2分の1されるので、実質税率はかなり低くなります。

これだけのメリットがある、小規模企業共済。やらなきゃ損です。

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